PCB特別措置法(平成13年7月15日施行) により、トランスやコンデンサなどの絶縁油中のPCB含有量について、処理基準である0.5ppm(mg/kg)以下であるかどうかを確認の上、PCB混入が確認された場合は処分する必要があります。環境省では、平成16年2月17日付けで、廃重電機器等の廃棄時にはPCB混入の可能性の確認が必要であるとの通達(環廃産発第040217005号)が発行されています。PCBは通常1週間で@¥15000(税別)で承ります、特急分析は試料到着後2日(休日を除く)です。
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