遊泳用プ−ル、浴場の水質管理基準
プ−ルの水質管理基準
1 給水源の種類 原水は、飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。
2 ろ過装置 濁度0.5以下(0.1以下) 残留塩素(午前1回、午後2回以上) 気泡浴槽等:レジオネラ菌 不検出
3 水質の検査
検 査 項 目 |
基 準 |
pH |
5.8〜8.6 |
濁 度 |
2度以下 |
遊離残留塩素 |
0.4ppm(結合残留塩素の場合は1.0ppm)以上でなければならない。 |
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また、1.0ppm以下であることが望ましい。 |
過マンガン酸カリウム消費量 |
12ppm以下 |
大 腸 菌 群 |
検出されない事 |
一 般 細 菌 数 |
1ml中200以下 |
*総トリハロメタン |
0.2mg/L以下が望ましい |
4 公衆浴場における水質等に関する基準 原水、元湯、上り用湯は以下の他 色度、pHの基準が加わります
検 査 項 目 |
基 準 |
過マンガン酸カリウム消費量 |
25ppm以下 |
大 腸 菌 群 |
デスオキシコレ−ト培地で、1個/ml以下 |
濁 度 |
5度以下 |
レジオネラ菌 |
10CFU/100ml以下 |
水質分析料金 3の水質検査料金は 一式\12,000円(*を除く)、4の浴場水は 一式\20,000 で承っております。