騒音規制基準の一覧表
区域 6時から8時 8時から19時 19時から22時 22時から6時
第1種住居専用地域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 45デシベル
第1・2種住居地域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
ジュン住居ジュウキョ地域チイキ
指定シテイのない区域クイキ
近隣商業地域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 50デシベル
商業地域
工業専用センヨウ地域 65デシベル 70デシベル 65デシベル 60デシベル
準工業地域
備考
第1種低層住居専用地域を除く区域において、学校・病院・保育所・幼稚園・診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内では5デシベルを減じた基準とする。
特定建設作業に関する規制基準
規制内容 区域区分 規制基準
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 1号 騒音:85デシベル
2号 振動:75デシベル
作業可能時刻 1号 午前7時から午後7時
2号 午前6時から午後10時
最大作業時間 1号 1日あたり10時間
2号 1日あたり14時間
最大作業期間 1号 連続6日間
2号
作業日 1号 日曜その他の休日を除く日
2号
区域区分
1号区域 第1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(一部)、用途指定のない地域(一部)、工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内で空港敷地を除く地域
2号区域 工業地域のうち1号区域以外の地域の他、府条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。
振動規制基準
振動規制基準の一覧表
区域 8時から19時 19時から8時
第1種住居専用地域 60デシベル 55デシベル
第1・2種住居地域
ジュン住居ジュウキョ地域チイキ無指定ムシテイ区域クイキ
近隣商業地域 65デシベル 60デシベル
商業地域
工業コウギョウ・工業地域
備考
学校・病院・保育所・幼稚園・診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内では5デシベルを減じた基準とする。