騒音規制基準の一覧表 |
区域 |
6時から8時 |
8時から19時 |
19時から22時 |
22時から6時 |
第1種住居専用地域 |
45デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
45デシベル |
第1・2種住居地域 |
50デシベル |
55デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
準住居地域 |
指定のない区域 |
近隣商業地域 |
60デシベル |
65デシベル |
60デシベル |
50デシベル |
商業地域 |
工業専用地域 |
65デシベル |
70デシベル |
65デシベル |
60デシベル |
準工業地域 |
備考 |
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第1種低層住居専用地域を除く区域において、学校・病院・保育所・幼稚園・診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内では5デシベルを減じた基準とする。 |
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特定建設作業に関する規制基準 |
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規制内容 |
区域区分 |
規制基準 |
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 |
1号 |
騒音:85デシベル |
2号 |
振動:75デシベル |
作業可能時刻 |
1号 |
午前7時から午後7時 |
2号 |
午前6時から午後10時 |
最大作業時間 |
1号 |
1日あたり10時間 |
2号 |
1日あたり14時間 |
最大作業期間 |
1号 |
連続6日間 |
2号 |
作業日 |
1号 |
日曜その他の休日を除く日 |
2号 |
区域区分 |
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1号区域 |
第1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(一部)、用途指定のない地域(一部)、工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内で空港敷地を除く地域 |
2号区域 |
工業地域のうち1号区域以外の地域の他、府条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。 |
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振動規制基準 |
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振動規制基準の一覧表 |
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区域 |
8時から19時 |
19時から8時 |
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第1種住居専用地域 |
60デシベル |
55デシベル |
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第1・2種住居地域 |
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準住居地域、無指定区域 |
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近隣商業地域 |
65デシベル |
60デシベル |
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商業地域 |
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準工業・工業地域 |
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備考 |
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学校・病院・保育所・幼稚園・診療所(有床)・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内では5デシベルを減じた基準とする。 |
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