作業環境測定評価基準の変更のお知らせ  
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  平成21年3月31日に作業環境評価基準の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示
第195号)等が公布され、平成21年7月1日から改正されます。新規に管理濃度を定めるニッケル
化合物、砒素及びその化合物に係る事項その他については平成21年4月1日に施行されました。
(但し、特定化学物質障害予防規則に基づく発散抑制措置、作業環境測定等の措置は、平成22年3月31日まで猶予されています。)
  これらに伴い、作業環境測定の評価で用いる管理濃度が一部改正となります。改正の対象となる物の種類と改正前後の管理濃度は下記に示しました。改正の内容は、11物質の管理濃度の変更とニッケル化合物、砒素及びその化合物の追加となっています。
物の種類 管理濃度
改正後 改正前
 土石、岩石、鉱物、金属  次の式により算定される値  次の式により算定される値
 又は炭素の粉じん E = 3 E = 3
  1.19Q+1 0.59Q+1
   E 管理濃度(mg/m3)  E 管理濃度(mg/m3)
   Q 当該粉じんの遊離けい酸含  Q 当該粉じんの遊離けい酸含
     有率(%)    有率(%) 
 アクリルアミド  0.1mg/m3  0.3mg/m3
 塩素化ビフェニル(別名PCB)  0.01mg/m3  0.1mg/m3
 臭化メチル  1ppm  5ppm
 ニッケル化合物  ニッケルとして0.1mg/m3  ―
 (ニッケルカルボニルを
  除き、粉状の物に限る。)
 砒素及びその化合物  砒素として0.003mg/m3  (三酸化砒素のみ対象で
 (アルシン及び砒化ガリウムを除く。)  砒素として0.003mg/m3)
 弗化水素  0.5ppm  2ppm
 クロロホルム  3ppm  10ppm
 シクロヘキサノン  20ppm  25ppm
 テトラヒドロフラン  50ppm  200ppm
 トリクロルエチレン  10ppm  25ppm
 トルエン  20ppm  50ppm
 二硫化炭素  1ppm  10ppm
 
 ※ホルムアルデヒド  0.1ppm  ―
 ※ホルムアルデヒドについて、平成21年2月28日までは作業環境測定等の措置の猶予期間で作業環境測定の実施を要しませんでした。平成21年3月1日からは作業環境測定を実施しなければなりません。