騒音規制法・振動規制法
特定施設(日本標準商品分類を参考に分類しています。)
サワ   オト ブルイ   ウゴ
1 金属加工機械※    1 金属加工機械※
  イ 圧延機械(定格出力の合計が22.5kW以上)    イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  ロ 製管機械     ロ 機械プレス
  ハ ベンディングマシン(ロール式、定格出力が3.75kW以上)    ハ せん断機(定格出力1kW以上)
  ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)      ニ 鍛造機
  ホ 機械プレス(呼び加圧能力294キロニュートン以上)    ホ ワイヤーフォーミングマシン
  ヘ せん断機(定格出力3.75kW以上)   (定格出力37.5kW以上)
  ト 鍛造機    
  チ ワイヤーフォーミングマシン    
  リ ブラスト(タンブラスト以外のもので密閉式を除く。)  
  ヌ タンブラー    
  ル 切断機(といしを用いるものに限る。)    
2 空気圧縮機及び送風機(定格出力が7.5kW以上)  2 圧縮機(定格出力が7.5kW以上)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、
  (定格出力7.5kW以上)      ふるい及び分級機(定格出力7.5kW以上)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)    4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械※    5 コンクリートブロックマシン
  イ コンクリートプラント     (定格出力の合計が2.95kW以上)
  (気ほうコンクリートプラントを除く、混練容量0.45㎥以上)  コンクリート管製造機械及びコンクリート柱
  ロ アスファルトプラント(混練重量200kg以上)    製造機械(定格出力の合計が10kW以上)
6 穀物用製粉機(ロール式、定格出力7.5kW以上)  
7 木材加工機械 6 木材加工機械
  イ ドラムパーカー   イ ドラムバーカー
  ロ チッパー(定格出力2.25kW以上) ロ チッパー(定格出力2.2kW以上)
  ハ 砕木機    
  ニ 帯のこ盤    
    (製材用:定格出力15kW以上)    
    (木工用:定格出力2.25kW以上)    
  ホ 丸のこ盤    
    (製材用:定格出力15kW以上)    
    (木工用:定格出力2.25kW以上)    
  ヘ かんな盤(定格出力2.25kW以上)    
8 抄紙機    
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)  7 印刷機械(定格出力2.2kW以上)
10 合成樹脂用射出成形機 8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール
     機以外のもので、定格出力30kW以上のものに限る。)
  9 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機※(ジョルト式のものに限る。)  10 鋳型造型機※(ジョルト式のものに限る。)
※印の施設をもつ工場・事業場は公害防止主任者等(施設によっては公害防止管理者等)の選任の必要が
  あります。
埼玉県生活環境保全条例
指定騒音施設 指定振動施設
1 木材加工機械 1 シェイクアウトマシン
  イ 帯のこ盤  2 オシレイティングコンベア
    (製材用:定格出力15kW未満)     
    (木工用:定格出力2.25kW未満)    
  ロ 丸のこ盤  
    (製材用:定格出力15kW未満)    
    (木工用:定格出力2.25kW未満)  
  ハ かんな盤 指定騒音作業
    (定格出力2.25kW未満) 1 業として金属板(厚さ0.5mm以上)のつち打加工
2 合成樹脂用粉砕機        を行う作業
3 ペレタイザー 2 業としてハンドグラインダーを使用する作業
4 コルゲートマシン 3 業として電気のこぎり又は電気かんなを使用する作業
5 シェイクアウトマシン  
6 ダイカスト機
7 冷却塔
  (定格出力0.75kW以上)